介護保険住宅改修費とは、在宅の要支援・要介護の認定を受けていらっしゃる方が自宅で生活を続けられるために必要な工事を行う場合、その工事費用の一部を介護保険から支給される制度です。■20万円を限度額に、7~9割が支払われます。
■対象となる工事(抜粋):・手すりの設置や交換・段差の解消・床材の変更(滑りにくい材質への変更など)・様式トイレへの交換(洋式便器の高さ変更など※その他不明な点はご相談ください。
■支給方法:「償還払い」「受領委任払い」二つの方法がございます。
●償還払い:被保険者が施工事業者に工事を全額お支払いただき、その後市から、被保険者に介護給付金(7~9割)を支払う方法
●受領委任払い:被保険者が施工事業者に自己負担(1~3割)のみを支払い、その後市から施工事業者に介護給付金(7~9割)を支払う方法
・受領委任の場合、市に登録している施工事業者に工事を依頼する必要があります。
本間工務店では、その事業者登録をしております。(船橋市)
※ご不明な点はご相談いただきますか、下記のリンクから船橋市ホームページをご参照ください。